家を買えば贈与税が非課税に?親・祖父母からの贈与活用を知ろう

マイホーム購入は一生に何度もない大きな買いもの。人生を左右するような大金を支払うときに親または祖父母からの資金援助を受けられると、ありがたいですね。気になるところは「贈与税」。親・祖父母の心も受け取る援助金、賢く活用したいところです。

贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の種類

住宅購入資金になるような多額の現金や不動産を親・祖父母含む他者から贈与されたときは、贈与税がかかります。贈与税には2種あり、贈与を受けた際にどちらかを選択することとなっています。

ひとつは「暦年課税」。この制度を選ぶと、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った額が110万円(基礎控除額)までであれば、贈与税はかからず、超えた分に対して10~50%の税金が課されます。

もうひとつは「相続時精算課税制度」。この制度を選ぶと、原則として60歳以上の親または祖父母(贈与者)から成人年齢の子・孫(現行制度では18歳以上)に対して、特別控除額2,500万円までなら受け取った段階では課税されません。贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算して、一括して相続税として納税する制度です。

ただし、令和4年度税制改正大綱では、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、あり方を見直す」としており、将来は「暦年課税」について制度の変更または見直しが行われるかもしれません。

「住宅取得等資金贈与の特例」を知る

この2種の税制度には、住宅購入資金に充てるときに限って「住宅取得等資金贈与の特例」という特例が適用できます。2022(令和4)年1月1日から2023(令和5)年12月31日までの間に、18歳以上の子・孫が親または祖父母(直系尊属)から受けた贈与を、住宅購入または増改築の資金に充てるための資金(「住宅取得等資金」)にした場合は、一定の要件を満たすときに贈与税が非課税となる特例です。

この制度を受けるための「一定の要件」には、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(建てる家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)であることが必須条件です。

非課税になる額は、建てる住宅が省エネ等住宅(省エネ等基準2以上、免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上いずれかを満たし、贈与税の申告書に住宅性能証明書などで証明できるもの)かそれ以外かで変わります。

省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅を建てる場合は500万円まで、住宅取得等資金の贈与が非課税になります。贈与された全体の額のうち1,000万円または500万円を引いた額のみに対して「暦年課税」または「相続時精算課税制度」による課税が行われる、というイメージです。

「住宅取得等資金贈与の特例」に該当し、どちらの制度のほうが、贈与を上手に活用できるのか?所定の手続きも含め、できれば事前に税理士か不動産会社の担当者に相談してみるといいでしょう。親・祖父母の心も込められるマイホーム購入のために、よりよい選択をしましょう。

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